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自動車整備士技能登録試験実施に伴う
受験申請書の受付について

令和5年10月1日()に、令和5年度第1回(通算107回)自動車整備技能登録試験を次の要領で実施致しますので、受験希望者は振興会各支部・本部へ、期限内に申請書を提出して下さい。
なお、申請書は振興会各支部・本部で無償配布しています。

1.試験の種類
学科試験

1時限目・・・三級自動車ジーゼルエンジン /
        二級ジーゼル自動車 / 自動車車体

2時限目・・・三級自動車シャシ / 二級ガソリン自動車

3時限目・・・三級自動車ガソリンエンジン /   二級2輪自動車

実技試験(学科試験合格者のみ)
二級ジーゼル自動車 / 三級自動車ガソリンエンジン
2. 試験実施日及び場所(予定)

学科試験日 令和5年10月1日(
実技試験日 令和6年1月21日(

(試験の実施内容については、新型コロナウイルス感染症等の状況により、変更する場合があります。登録試験に関して、変更があった場合は日整連HPでお知らせしますので、最新情報をご確認ください。)

注:実技試験は学科試験合格者のみ受験可能です
学科試験場所
     和歌山地区…和歌山県自動車会館(和歌山市湊1106番地)

     有 田地区…有田自動車会館(有田市糸我町中番47)

     新 宮地区…新宮自動車会館(新宮市五新3番33号)
県下試験実施会場(予定)は上記3ヶ所です。
(受験生の人数によって開催しない会場があります)
1会場30人以下
実技試験会場は未定です。
3. 申請書の受付期間

令和5年7月31日(月) 〜 8月4日(金)まで 期限厳守

※和歌山地区以外で申請される方は、日数の関係上8月3日(木)までに申請して下さい。

4.申請書の提出場所

自動車整備振興会の各支部又は本部

5. 受験資格 令和5年9月30日(試験前日)現在において

   イ) 2級の受験申請者は、最も早く合格した3級整備士の合格年月日より自動車整備 作業に関し3年以上の実務経験者であること。 
   
   ロ) 3級の受験申請者は自動車整備作業に関し1年以上の実務経験者であること。
   
   ハ) 自動車車体の受験申請者は、その整備作業に関し2年以上の実務経験者であること。

   ニ)    受験資格を短縮される方は、国家試験と同様です。
6.受験料

  学科試験1種目につき 7,200円(別途ハガキ代)

  実技試験1種目につき 14,000円(別途ハガキ代)

《必ず現金にてお支払い下さい》

7.申請用紙に所要事項を記入のうえ、次ぎのものを添えて申請して下さい。

イ) 写真1枚(大きさ 縦4.5×横3.5p)6カ月以内に撮影した上半身無帽。
     ※ポラロイド及び他の試験等に使用し、消印の付いているものは使用不可。

ロ) 受験資格における最小限度の自動車整備作業に関する実務経験証明書

ハ) 実務経験の短縮を受けようとする者は、その根拠となる証明書。
    卒業証書等


ニ) 2級申請者は3級整備士資格で最も早く合格した種類の合格証書。

ホ) 返信用ハガキ2枚…表面に自分の住所・氏名
   (アパートの場合は棟・部屋番号等、他家に同居の場合は……様方と明記すること)
    を記入のこと。
へ) 実技試験受験希望者は学科試験合格証書・合格証明書

※ロ)・ハ)・ニ)については、整備士手帳に証明事項を記載している場合、
       手帳の提示で代用可。

8. 申請書記入に際しての注意事項

イ)記入に先立って注意事項を熟読し、インク又はボールペンで記入して下さい。
ロ)印鑑(捨印とも)捺印を忘れないこと。なお、ゴム印・スタンプ印を使用した
  ものは受付を致しません。(シャチハタ印はゴム印とみなし、無効とします)
ハ)申請書左下部の資格取得欄余白部に受験希望地を記入して下さい。(記入のない
  場合は和歌山市とみなします)
ニ) 太枠で囲んだ欄は記入しないで下さい。
※ くれぐれも虚偽無きよう記入して下さい。

9.その他

(1)職業訓練指導員試験合格者に対しての学科試験の一部免除は有りません。
※適用されるのは検定試験のみです。
(2)提出した申請書、及び受験料は返却致しません。
(3)不明な点がございましたら、整備振興会各支部、又は本部までお問い合わせ下さい。
(4)試験は四肢択一方式マークシート方式です。
(5)試験時間は3級が60分、2級&車体が80分となっています。
(6)実技試験受験者は学科試験合格後、令和5年10月23日〜10月27日の間に実技試験
受験料(14,000円)を納付していただきます。

※簡易(四則演算機能程度)な電卓の使用は可能です。当日使用したい方はご持参ください。

振興会本部 教育技術課 рO73−422−2466

登録試験・検定試験の有効期間は2年を超えない期間となっており、
また養成施設の卒業(修了)後の実技試験免除期間も2年を越えない
期間となっております。
学科試験に合格し、講習も修了しているのに、国土交通大臣名の
整備士資格証書がお手許にない場合、上記の全部免除申請を
行っていない可能性があります。今一度、ご確認の程、お願い致します。

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